香木の基礎

沈香とワシントン条約 — 海外から買う前に

沈香を産する木(ジンチョウゲ科アクイラリア属およびギリノプス属)は、ワシントン条約(CITES)の附属書IIに掲載されています。附属書IIは取引を禁止する区分ではなく、国際取引にあたって手続きを求める区分です。香木片・未使用の粉末の国際取引には、原則としてCITES関連書類が必要です(必要な書類の範囲は品目・由来・輸出入国の制度によって異なります)。栽培された木から採れた沈香も、原則としてこの枠組みの中にあります。

目次

これは脅かすための記事ではありません

先に立場を書いておきます。

海外の産地から直接買えば安い。これは事実です。当店の見る限り、同じような材が日本の店頭の何分の一かで出ていることは珍しくありません。だから海外通販を見ている人がいるのは自然なことだと思います。

ただ、届かないことがあります。届かないだけでなく、支払った代金が戻ってこないこともあります。

そのことを知らずに注文して、荷物が消えてから調べ始める人を減らしたい。それがこの記事の目的です。買うなという話ではなく、買う前に確かめてほしいという話です。

沈香は附属書IIに載っています

ワシントン条約(CITES、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)には、附属書I・II・IIIという三つの区分があります。

沈香を産する木は、このうち附属書IIに掲載されています。対象はジンチョウゲ科のアクイラリア属(Aquilaria)全種と、ギリノプス属(Gyrinops)全種です。属の全種が対象になったのは2005年に発効した改正によるものです。それ以前から、一部の種は個別に掲載されていました。

附属書IIは、取引を禁止する区分ではありません。国際取引をするときに、輸出国政府が発行する許可書を必要とするという区分です。ここは誤解されやすいところです。「沈香は禁止されている」という言い方をときどき見かけますが、正確ではありません。書類が要る、というだけです。

栽培品も、原則として対象です

ここがいちばん行き違いの多い点だと思います。

附属書IIに載っている種は、原則として野生か栽培かを問わず対象です。 人工的に繁殖させた木から採れたものであっても、国際取引には輸出国が発行する書類が必要です。人工繁殖であることを証明する様式が別にある、という違いはありますが、書類が要らなくなるわけではありません。

当店の材も栽培品ですが、同じく対象です。中国から日本へ入れるときにも、この手続きが必要です。

「栽培品だからワシントン条約は関係ない」と書いている売り手がいたら、そこは疑ってかまいません。沈香の偽物と見分け方の記事の「売り手に確認する4つ」と同じく、尋ねて答えられるかどうかが判断材料になります。

注釈 #14 — どこまでが対象か

属の掲載には「注釈(annotation)」が付いていて、その属のどの部分・どの製品が対象になるかを決めています。アクイラリア属とギリノプス属に付いているのが注釈 #14です。

原則として、「すべての部分および派生物」が対象です。そのうえで、いくつか除外が設けられています。経済産業省の公表資料によれば、外れるのは次のようなものです。

  • 種子および花粉
  • 無菌容器で輸送される、in vitroで得られた実生または組織培養
  • 果実
  • 葉
  • 油分をほとんど含まない沈香の粉(あらゆる形態に粉を圧縮させたものを含む)
  • 小売販売用に包装された完成品(ただし、木材チップ・ビーズ・数珠・彫刻品はこの除外に含まれない)

読んでいただくと分かるとおり、小片や塊のままの香木は、除外のどこにも当てはまりません。 未使用の香木の粉も、除外には挙がっていません。つまり、香木として焚くために買うものは、まず対象だと考えてください。

図:注釈 #14の対象範囲

上の六項は、経済産業省が公表している2026年3月5日時点版の日本語の条文にあるものです。

なお、注釈の条文は締約国会議で改正されることがあります。直近では2025年11月の第20回締約国会議(サマルカンド)で採択された改正が2026年3月5日に発効しましたが、経済産業省が公表した改正事項の一覧(全21ページ)に、アクイラリア属・ギリノプス属および注釈 #14は含まれていません。それでも、実際に何かを送る・受け取る前には、経済産業省や税関が公表している最新の資料で確認してください。当店は条文の解釈について責任を負える立場にありません。

海外通販で買うと、荷物に何が起きるか

順を追って書きます。ただし、細部の手続きについては当店が正確に説明できる範囲を超えます。断定を避けている箇所は、ご自身で税関に確認してください。

1. 荷物は税関で確認されます

国際郵便であれ宅配便であれ、日本に入ってくる荷物は税関を通ります。品名に沈香・agarwood・oudといった記載があれば、条約の対象品として確認されます。品名の書き方にかかわらず、税関の検査対象であることに変わりはありません。

品名を書き換えれば通る、という話をどこかで見るかもしれませんが、それは虚偽申告で、法令に反する行為です。

2. 書類がなければ通関できません

必要なのは、輸出国政府が発行したCITESの許可書です。これは荷物に付いてくるものであって、あとから日本側で取れるものではありません。

売り手に「CITESの書類は用意します」と言われた場合でも、それが本当に発行されたものか、荷物に添付されているかは、届くまで分かりません。加えて、日本側にも輸入のための手続きが必要になる場合があります。輸出国側の書類だけで話が終わるとは限らない、というのがここでの注意点です。

具体的にどの手続きが必要かは、品目・数量・目的によって変わります。ご自身の事案として税関に確認してください。

3. 通らなかった場合

返送されたり、税関に留め置かれたり、場合によっては没収されたりすることがあります。返送になる場合、その送料を買った側が負担することもあります。支払った代金が戻るかどうかは、売り手との話になります。

つまり、うまくいかなかったときの損失は、買った側にほぼ全部乗ります。 ここが海外通販の価格差を考えるときに抜けやすいところだと思います。

図:荷物が税関で分かれる道

持ち込み・持ち出しも同じです

通販に限った話ではありません。

海外へ行って香木を買い、手荷物で持ち帰る場合も、国境をまたぐ以上は同じ枠組みに入ります。土産物として売られていたから大丈夫、とは限りません。

逆方向も同じです。日本国内で買った香木を引っ越しや旅行で国外へ持ち出すときは、日本からの再輸出という扱いになります。海外へ移る予定のある方は、この点を頭に置いておいてください。

ただし、自分で使うために本人が手荷物で運ぶお土産には、特例があります。一人あたりの数量の範囲内なら、輸出許可書などがなくても日本への持ち込みや日本からの持ち出しができる、というものです。沈香の場合、CITESの決議では木材チップ1kg、オイル24ml、ビーズや数珠2連(ネックレスやブレスレットなら2本)までとされています(Resolution Conf. 13.7)。この特例は本人が携帯して運ぶ場合に限られ、海外の通販で買って郵便や宅配便で届く荷物には使えません。相手の国が同じ扱いをしているとも限りません。日本での具体的な条件は経済産業省の案内で、実際の取扱いは税関で確かめてください。

「少量なら」「個人使用なら」例外がある、という説明を見かけることがあります。条約に個人の所持品・家財についての例外規定があるのは確かですが(上のお土産の特例もその一つです)、それがどの品目にどこまで適用されるかは国によって違います。当店は断定できる立場にないので、大丈夫だとも駄目だとも書きません。税関に確認してください。

当店が海外発送をしていない理由

同じ話の裏側です。

日本から国外へ香木を送ることは、条約の枠組みでは再輸出にあたります。すでに一度輸入されたものを、また国外へ出すからです。そのための手続きと書類が必要になります。

少量の注文ごとに手続きを取るのは、当店の規模では現実的ではありません。そのため、配送・お支払い・返品についてに書いているとおり、発送は日本国内のみとしています。まとめ買い・寺院様へのご案内についても同様で、国内の在庫からの発送に限っています。

これは当店の都合です。海外にお住まいの方には申し訳ないのですが、できないことをできると言うほうが問題になると考えています。

国内在庫から買うということ

当店が「日本国内(福岡)の在庫から発送します」と案内しているのは、この記事に書いてきたことの裏返しです。

書類の手続きは、当店が輸入した時点で終わっています。お客様の荷物は国内を動くだけなので、通関を待つ必要も、書類を確かめる必要もありません。税関で荷物が止まる事態は起こりません。

ただし、ここははっきり書いておきます。国内在庫であることは、香りの良し悪しとは何の関係もありません。 手続きが済んでいるという事務的な話です。当店の香木が良いかどうかは、加工工程や選別の基準のほうを読んで判断してください。

海外から直接買えば安いのは事実だと、この記事の最初に書きました。その差額と、荷物が届かない可能性と、手続きにかかる手間。どれを取るかは買う側が決めることです。

確かめる先

条約や輸出入の手続きについて、正確な情報を持っているのは当店ではありません。

  • 品目が対象かどうか、必要な書類は何か — 経済産業省(野生動植物貿易審査室)
  • 輸入承認・事前確認などの手続き — 経済産業省
  • 実際の通関の取扱い — 税関
  • 輸出国側の許可書 — 相手国の管理当局

条約の解釈や手続きについては、当店ではこの記事以上のことはお答えできません。そこは正直に書いておきます。

はじめて香木を買う場合の順序ははじめて香木を買う人へに書きました。海外から買うかどうかを考える前に、決めておいたほうがいいことがあります。

参考文献

よくあるご質問

栽培された沈香ならワシントン条約の対象外ですか?

いいえ、原則として対象です。附属書IIは野生か栽培かで分けていません。人工的に繁殖させた個体に由来するものでも、国際取引には原則として輸出国が発行する書類が必要になります(必要な書類の範囲は品目・由来・各国の制度によって異なります)。栽培品だから自由に送れる、という説明を見かけたら疑ってください。

海外の通販サイトで香木を買うと、どうなりますか?

荷物は税関で確認されます。必要な書類がそろっていなければ通関できません。返送されたり、留め置かれたり、場合によっては没収されたりすることがあります。具体的にどうなるかは事案によりますので、買う前に税関に確認してください。

少量なら大丈夫ですか?個人使用でも同じですか?

「少量なら」「個人使用なら」という説明はよく見かけますが、当店は大丈夫だと断言できる立場にありません。適用される例外の範囲は品目と国によって異なります。自分で使うお土産を手荷物で持ち帰る場合の特例はありますが、海外の通販で買って郵便や宅配便で届く荷物には使えません。実際に買う前に、税関にご自身の事案として確認してください。

天香屋は海外へ送ってくれますか?

いいえ、海外への発送は承っておりません。日本から国外へ出す場合は再輸出にあたり、そのための手続きが必要になるためです。発送は日本国内のみです。

国内の店から買えば手続きは要りませんか?

日本国内の在庫から届く品であれば、条約に基づく輸出入の手続きは関係しません。すでに輸入された在庫を国内で受け取るだけだからです。ただし、国内の店への注文でも、商品が海外から直接発送される場合は輸入にあたり、書類がなければ通関できません。また、買ったものをあとから国外へ持ち出す場合は、そのときに原則として再輸出の手続きが必要になります。

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